朝霞市の条例「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第42号) 全8条のうち7番目
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例 第7条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失によりプラザの施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する市民の意識の啓発を図り、もって資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を朝霞市大字浜崎664番地の2に設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)