朝霞市の細則「朝霞市狂犬病予防法施行細則」(平成12年3月31日規則第33号) 全4条のうち2番目
朝霞市狂犬病予防法施行細則 第2条(申請書類等)
条文
法及び省令の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。
(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請 様式第1号
(2) 抑留犬の公示 様式第2号
(3) 犬の死亡届 様式第3号
(4) 犬の登録事項変更届・犬の鑑札再交付申請・狂犬病予防注射済票再交付申請 様式第4号
市の例規集の文言のままです(令和5年3月2日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(申請書類等)
- 第3条(鑑札の様式)
- 第4条(注射済票の様式)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市狂犬病予防法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)