朝霞市の細則「朝霞市狂犬病予防法施行細則」(平成12年3月31日規則第33号) 全4条のうち4番目
朝霞市狂犬病予防法施行細則 第4条(注射済票の様式)
条文
省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第6号のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年3月2日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(申請書類等)
- 第3条(鑑札の様式)
- 第4条(注射済票の様式)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市狂犬病予防法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)