朝霞市の条例「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(平成8年9月30日条例第14号) 全22条のうち2番目

朝霞市住み良い環境づくり基本条例 第2条(定義)

条文

この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

朝霞市住み良い環境づくり基本条例の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の責務)
  6. 第6条(事業者の責務)
  7. 第7条(報告書の作成)
  8. 第8条(環境基本計画)
  9. 第9条(環境基本計画との整合)
  10. 第10条(環境の保全上の支障を防止するための措置)
  11. 第11条(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
  12. 第12条(市民の意見の反映)
  13. 第13条(調査の実施)
  14. 第14条(国及び他の地方公共団体との協力)
  15. 第15条(設置)
  16. 第16条(所掌事務)
  17. 第17条(委員)
  18. 第18条(臨時委員)
  19. 第19条(会長及び副会長)
  20. 第20条(会議)
  21. 第21条(庶務)
  22. 第22条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)