朝霞市の条例「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(平成8年9月30日条例第14号) 全22条のうち2番目
朝霞市住み良い環境づくり基本条例 第2条(定義)
条文
この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
全22条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)