朝霞市住み良い環境づくり基本条例

平成8年9月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全22条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本理念
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 市民の責務
  6. 第6条 事業者の責務
  7. 第7条 報告書の作成
  8. 第8条 環境基本計画
  9. 第9条 環境基本計画との整合
  10. 第10条 環境の保全上の支障を防止するための措置
  11. 第11条 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進
  12. 第12条 市民の意見の反映
  13. 第13条 調査の実施
  14. 第14条 国及び他の地方公共団体との協力
  15. 第15条 設置
  16. 第16条 所掌事務
  17. 第17条 委員
  18. 第18条 臨時委員
  19. 第19条 会長及び副会長
  20. 第20条 会議
  21. 第21条 庶務
  22. 第22条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、すべての市民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境を維持し、これを将来の世代へ継承されるように推進されなければならない。

2 環境の保全等は、すべての者の積極的な取組と参加により、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な社会が構築されるように推進されなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(報告書の作成)

第7条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 (1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱

 (2) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、朝霞市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときには、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための措置)

第10条 市は、公害(放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染によるものを除く。)の防止に関し、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第11条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品等の利用が促進されるように努めるものとする。

(市民の意見の反映)

第12条 市は、環境の保全等に関する施策に、市民の意見を反映することができるように努めるものとする。

(調査の実施)

第13条 市は、環境の状況の把握又は環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第14条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全等に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。

(設置)

第15条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、朝霞市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

 (1) 環境基本計画に関する事項

 (2) その他環境の保全等に関する基本的事項

(委員)

第17条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市議会の議員

 (2) 学識経験のある者

 (3) 事業者を代表する者

 (4) 市内の公共的団体を代表する者

 (5) 公募による市民

 (6) 市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第18条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、市民環境部環境推進課において処理する。

(委任)

第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年条例第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)