朝霞市の条例「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(平成8年9月30日条例第14号) 全22条のうち22番目
朝霞市住み良い環境づくり基本条例 第22条(委任)
条文
第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
全22条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)