朝霞市の細則「朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」(平成20年3月11日規則第5号) 全10条のうち7番目
朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 第7条(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)
条文
省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項に規定する届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の届出に際しては、省令第7条第11項に規定する届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項に規定する届出の場合にあっては同項の従事者証を、省令第20条第5項に規定する届出の場合にあっては同項の登録票を、省令第24条第5項に規定する届出の場合にあっては、同項の販売許可証を添付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この細則の目的
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)