朝霞市の細則「朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」(平成20年3月11日規則第5号) 全10条のうち8番目
朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 第8条(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)
条文
省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項に規定する届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)