朝霞市の規則「埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則」(平成25年3月13日規則第9号) 全5条のうち2番目
埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則 第2条(規制基準)
条文
県条例第50条第1項第1号及び第4号の規定による騒音又は振動に係る規制基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 騒音に係る規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年朝霞市告示第84号)に規定する規制基準を準用する。なお、規制基準の数値に係る測定方法等は特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。
(2) 振動に係る規制基準は、振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年朝霞市告示第90号)に規定する規制基準を準用する。なお、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、朝霞市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

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出典:朝霞市例規集「埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)