朝霞市の規則「埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則」(平成25年3月13日規則第9号) 全5条のうち3番目

埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則 第3条(規制地域)

条文

県条例第51条第2項の規定による騒音又は振動に係る規制地域は、次に定めるとおりとする。

 (1) 騒音に係る規制地域は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年朝霞市告示第83号)を準用する。

 (2) 振動に係る規制地域は、振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定(平成24年朝霞市告示第88号)を準用する。

市の例規集の文言のままです(平成27年7月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、朝霞市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(規制基準)
  3. 第3条(規制地域)
  4. 第4条(深夜営業騒音等の規制)
  5. 第5条(拡声機の使用の規制)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)