朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年1月5日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、朝霞市農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、朝霞市農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき朝霞市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を推薦及び募集する方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 農業に識見を有する者の募集
2 前項第1号及び第2号の規定により推薦をする者は、朝霞市農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は朝霞市農業委員会委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)を、推薦を受ける者は、同意書及び宣誓書(様式第3号)を、市が指定した期限までに市長に提出しなければならない。
3 第1項第3号の募集に応募する者は、朝霞市農業委員会委員応募用紙(様式第4号)を、市が指定した期限までに市長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
第3条 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。ただし、当該期間を経過しても、なお朝霞市農業委員会の定数に関する条例に規定する定数に達しない場合はこの限りでない。
(候補者の選定)
第4条 市長は、第2条の規定に基づく推薦及び募集の結果を尊重し、農業委員の候補者を選定するものとする。
(農業委員の補充)
第5条 罷免、失職又は辞任により欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に規定する手続に基づき、農業委員を補充するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)