朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日に定められた朝霞市の規程です(農業委員会規程第1号)。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 点検等の対象となる事項
  3. 第3条 定期的な点検等の実施等
  4. 第4条 随時補正の実施
  5. 第5条 点検等の管理者
  6. 第6条 インターネットの利用以外による農地台帳等の公表方法
  7. 第7条 窓口での公表等
  8. 第8条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求
  9. 第9条 閲覧の方法
  10. 第10条 その他

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等の対象となる事項は、別表のとおりとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、農地台帳の点検等を毎年実施するものとする。

2 前項の点検等は、全農家を対象とした農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査票の配付及び回収により行うものとする。

3 委員会は、農地台帳の固定資産税課税土地台帳及び住民基本台帳との照合の基準日を1月1日とし、6月1日をもって更新するものとする。

4 法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに法第32及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、各調査の実施後に把握した情報に基づき台帳に記入するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理、農業委員の活動等により、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを行うものとする。

(点検等の管理者)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、委員会の事務局長を充てるものとする。

(インターネットの利用以外による農地台帳等の公表方法)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表に係る法第52条の3第1項及び第2項に規定するその他の方法は、委員会の窓口による公表等とする。

(窓口での公表等)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧及び提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳(様式第1号)の閲覧又は農地台帳記録事項要約書(様式第2号)の交付により行うものとする。

(農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求)

第8条 前条に規定する請求は、農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)請求書(様式第3号)によるものとする。

(閲覧の方法)

第9条 農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧の場所は、委員会の事務局とする。

2 前項に規定する閲覧は、委員会の事務局職員の面前でさせるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、農地台帳の公表等に関し必要な事項は、委員会の会長が別に定める。

別表

別表(第2条関係)

第1 法定事項

1 基本的事項

・ 農地等の所在、地番、地目及び面積

・ 農業振興地域の整備に関する法律による地域区分及び都市計画法の区域区分

・ 生産緑地地区の指定の有無

・ 農地等の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

・ 所有者の農地に関する意向(所有権移転、貸付け、人・農地プランへの位置付け、農地中間管理機への貸付けの申出等)

・ 共有農地の共有持分を有する全ての者の氏名、住所及び持分割合

・ 農地等の耕作者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の住所)、住所(法人にあっては、主たる事務所の住所)及び整理番号

2 農地等の賃借権等の設定状況

・ 許可等を受けた根拠法

・ 賃借権等の権利の種類

・ 賃借権等の存続期間(賃借権等の設定期間、始期年月日及び終期年月日)

・ 借賃額(10アール当たりの借賃額)

3 農地中間管理権

・ 機構が農地中間管理権を取得した年月日

・ 利用配分計画

ア 賃借権等の権利設定の内容(種類)

イ 賃借権等の存続期間(賃借権等の設定期間、始期年月日及び終期年月日

ウ 借賃額(1年間の借賃額及び10アール当たりの借賃額)

・ 農地中間管理事業法第20条の規定による賃借解除年月日

4 納税猶予の適用状況

・ 農地等に係る相続税納税猶予又は贈与税納税猶予の対象の適否

・ 納税猶予制度上の分類

ア 特定貸付け又は営農困難時貸付けの別

イ 特定貸付けの場合にあっては、当該特定貸付けに係る租税特別措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項各号のいずれかの適用状況

5 法第30条及び第31条第2項の規定による農地の利用状況調査に係る次の事項

・ 調査年月日

・ 利用状況調査結果

6 法第32条及び第33条の規定による農地の利用意向調査

・ 調査内容

ア 調査実施年月日

イ 調査種別

・ 調査結果

ア 所有者意思表明年月日

イ 調査結果

・ 所有者が確知できない農地

ア 権利関係調査状況

イ 法第32条第3項に規定する公示の年月日

ウ 法第43条第1項の規定による機構への通知の年月日

7 機構等との協議等

・ 法第35条の規定による機構等との協議に係る事項

ア 法第35条第1項の規定による通知の年月日

イ 法第35条第2項の規定による通知の年月日

ウ 法第35条第3項の規定による通知の年月日

・ 法第36条の規定による農地の所有者等への勧告

ア 法第36条第1項の規定による勧告の年月日

イ アに係る勧告の内容

ウ 法第36条第2項の規定による機構等への通知の年月日

・ 再生利用困難な農地

8 裁定・公告の状況

・ 法第40条第1項の規定による裁定に係る公告の年月日

・ 法第43条第3項の規定による裁定に係る公告の年月日

9 措置命令

・ 法第44条第1項の規定による支障の除去等の措置に係る命令の年月日

・ 法第44条第3項後段の規定による公告の年月日

第2 任意項目

1 世帯員及び就業

・ 氏名、続柄、性別、生年月日、農業経営主、農業後継者、認定農業者及び認定年月日

・ 年間農業従事日数、兼業の形態及び農業者年金

2 営農の状況

・ 主要農機具及び農業用施設の所有状況

・ 主要家畜(頭数)

3 土地の総括表

・ 地目(田、畑、樹園地、採草放牧地、共同利用地等、山林・原野、その他雑種地及び宅地)、耕地計

・ 経営面積(総面積、自作地及び借入地)、筆数、貸付地面積及び農地以外の総面積と筆数

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)