朝霞市農業委員会会議規則
昭和43年5月2日に定められた朝霞市の規則です(農業委員会規則第1号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全16条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、市役所掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第5条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合及び追加議案として出席委員の2分の1以上の同意を得た場合は、この限りでない。
(総会の成立)
第6条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議決の方法)
第10条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第12条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(総会の公開)
第13条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長代理)
第15条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(調査会)
第16条 会長は、委員の過半数の同意を得て、法第6条第1項から第3項までに規定する所掌事務のうち会長の指定する事項について、1以上の調査会を設け、審議させることができる。
2 委員会は、調査会に対しその調査審議の結果の報告を求めることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年3月31日農委規則第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会議規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)