朝霞市の規則「朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則」(平成28年1月5日規則第1号) 全6条のうち2番目
朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則 第2条(推薦及び募集)
条文
法第9条の規定に基づき朝霞市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を推薦及び募集する方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 農業に識見を有する者の募集
2 前項第1号及び第2号の規定により推薦をする者は、朝霞市農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は朝霞市農業委員会委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)を、推薦を受ける者は、同意書及び宣誓書(様式第3号)を、市が指定した期限までに市長に提出しなければならない。
3 第1項第3号の募集に応募する者は、朝霞市農業委員会委員応募用紙(様式第4号)を、市が指定した期限までに市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、朝霞市農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)