朝霞市の規則「朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則」(平成28年1月5日規則第1号) 全6条のうち3番目

朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則 第3条(推薦及び募集の期間)

条文

農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。ただし、当該期間を経過しても、なお朝霞市農業委員会の定数に関する条例に規定する定数に達しない場合はこの限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、朝霞市農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(推薦及び募集)
  3. 第3条(推薦及び募集の期間)
  4. 第4条(候補者の選定)
  5. 第5条(農業委員の補充)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会の委員の選任に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)