朝霞市の規程「朝霞市農業委員会処務規程」(昭和56年4月1日農業委員会規程第1号) 全6条のうち2番目
朝霞市農業委員会処務規程 第2条(職員)
条文
事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に事務局次長、副主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)