朝霞市農業委員会処務規程

昭和56年4月1日に定められた朝霞市の規程です(農業委員会規程第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・設置)

朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 職員
  3. 第3条 職務
  4. 第4条 所掌事務
  5. 第5条 事務専決
  6. 第6条 諸規定の準用

条文

(設置)この条のページ

第1条 朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)この条のページ

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に事務局次長、副主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

(職務)この条のページ

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、その事務を執行するため、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長、副主幹、主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故があるときは、会長が指定する職員がその職務を代理する。

(所掌事務)この条のページ

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務に関すること。

 (2) 委員会の権限に属する証明に関すること。

 (3) 農業者年金に関すること。

 (4) 委員会の総会等会議に関すること。

 (5) 公印の保管に関すること。

 (6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

 (7) 職員の人事及び服務等に関すること。

 (8) 庶務及び予算に関すること。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(事務専決)この条のページ

第5条 事務局長は、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)別表第1に規定する課長共通専決事項に準じて専決することができる。

(諸規定の準用)この条のページ

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等について必要な事項は、朝霞市の諸規定を準用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日農委規程第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会処務規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)