朝霞市の規程「朝霞市農業委員会処務規程」(昭和56年4月1日農業委員会規程第1号) 全6条のうち4番目
朝霞市農業委員会処務規程 第4条(所掌事務)
条文
事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務に関すること。
(2) 委員会の権限に属する証明に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 委員会の総会等会議に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 職員の人事及び服務等に関すること。
(8) 庶務及び予算に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)