朝霞市産業振興条例

平成31年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は平成31年3月26日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本理念
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 計画の策定
  6. 第6条 事業者の役割
  7. 第7条 産業団体の役割
  8. 第8条 市民の協力
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を営むものをいう。

 (2) 市内小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内において事業を営むものをいう。

 (3) 産業団体 事業者の支援を行い、かつ、地域経済の活性化又は産業振興を目的とする事業者等によって組織された団体で、商工会、農業協同組合その他の団体をいう。

 (4) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(基本理念)

第3条 産業振興は、事業者の自助努力及び創意工夫を尊重しながら、事業者、産業団体、市民及び市との相互の連携及び協働により推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市内小規模企業者その他の事業者の現状を把握し、産業振興施策を総合的かつ効果的に実施しなければならない。

2 市は、産業振興施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市は、国、埼玉県その他の関係機関の実施する施策等に関する情報を収集し、及び市の施策等の情報を当該機関、事業者、産業団体等に提供するよう努めるとともに、当該機関等との連携を図るよう努めるものとする。

4 市は、自らが発注する工事並びに物品及び役務の調達に当たっては、市内小規模企業者その他の事業者の受注機会の確保に努めるものとする。

(計画の策定)

第5条 市は、第3条の基本理念にのっとり、産業振興施策に係る計画を策定しなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、自らの事業活動を通じて、地域の雇用の創出や地域経済の活性化に貢献するよう努めるものとする。

2 事業者は、産業団体に加入するよう努めるとともに、産業団体が行う活動に協力し、及び産業団体と連携するよう努めるものとする。

3 事業者は、地域社会の一員であることを認識し、活力のある地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(産業団体の役割)

第7条 産業団体は、事業者が自ら経営の向上及び改善並びに円滑な事業活動を行えるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。

2 産業団体は、組織力強化のため、事業者の当該産業団体への加入を促進するよう努めるものとする。

3 産業団体は、自ら行う事業活動を通じ、地域経済及び地域社会に貢献するよう努めるものとする。

4 産業団体は、市が行う産業振興施策について市と連携するとともに、当該施策の実施に当たっては、市と協働するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第8条 市民は、市内小規模企業者その他の事業者に対する支援や産業振興が地域経済の活性化及び豊かな市民生活の実現に寄与することに鑑み、市内の産業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)