朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例

平成29年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では「商工」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市産業振興基本計画推進委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会長及び副会長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市産業振興基本計画推進委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定、変更、進捗管理等に関し、必要な事項を調査審議するため、朝霞市産業振興基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

 (2) 基本計画の進捗管理等に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 学識経験を有する者

 (2) 知識経験を有する者

 (3) 商工業関係団体から推薦された者

 (4) 農業関係団体から推薦された者

 (5) 労働関係団体から推薦された者

 (6) 関係行政機関の職員

 (7) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員会に副会長1人を置き、会長の指名によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月26日条例第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)