朝霞市の規則「朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則」(昭和45年3月6日規則第5号) 全27条のうち2番目
朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則 第2条(用語の意義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物等 建築物その他工作物及び竹木土石等の総称をいう。
(2) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものその他一般的屋内造作をいう。
(3) 工作物 門、塀、コンクリート道床、タイル張、便槽、温床及びショーウインドーの設備並びにこれらに類する設備をいう。
(4) 附帯設備 電気、ガス、電話、給排水、冷暖房、衛生換気の設備その他これらに類するものをいう。
(5) 機械設備 基礎工事を要する機械器具の設備をいう。
(6) 動産 家財什器、道具類、商品及び材料品その他これらに類するものをいう。
(7) 移植樹 観賞樹、果樹、桑樹、苗木及び生垣を構成する竹木をいう。
(8) 立木樹 移植樹以外の竹木をいう。
市の例規集の文言のままです(平成3年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、都市計画事業として朝霞市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく損失の補償及び当該事業の施行に伴って通常生ずる損失の補償について必要な事項を定め、もって事業の円滑な遂行と損失補償の適正を図ることを目的とする。
全27条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(用語の意義)
- 第3条(損失補償の方法)
- 第4条(補償額算定の時期)
- 第5条(契約書の作成)
- 第6条(支払の時期)
- 第7条(支払の方法)
- 第8条(移転工法)
- 第9条(建築物の補償)
- 第10条(工作物の補償)
- 第11条(附帯設備の補償)
- 第12条(機械設備の補償)
- 第13条(動産移転の補償)
- 第14条(竹木の補償金)
- 第15条(営業の補償)
- 第16条(各種日雇労務者の休業補償)
- 第17条(仮住居使用料の補償)
- 第18条(家賃等の補償)
- 第19条(雑費の補償)
- 第20条(農作物の補償)
- 第21条(土地使用補償)
- 第22条(仮換地指定等に伴う補償)
- 第23条(仮集積保管料の補償)
- 第24条(減反の補償)
- 第25条(祭典料等の補償)
- 第26条(その他の補償)
- 第27条(施行の細目)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)