朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則

昭和45年3月6日に定められた朝霞市の規則です(規則第5号)。いまの条文は平成3年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全27条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、都市計画事業として朝霞市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく損失の補償及び当該事業の施行に伴って通常生ずる損失の補償について必要な事項を定め、もって事業の円滑な遂行と損失補償の適正を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の意義
  3. 第3条 損失補償の方法
  4. 第4条 補償額算定の時期
  5. 第5条 契約書の作成
  6. 第6条 支払の時期
  7. 第7条 支払の方法
  8. 第8条 移転工法
  9. 第9条 建築物の補償
  10. 第10条 工作物の補償
  11. 第11条 附帯設備の補償
  12. 第12条 機械設備の補償
  13. 第13条 動産移転の補償
  14. 第14条 竹木の補償金
  15. 第15条 営業の補償
  16. 第16条 各種日雇労務者の休業補償
  17. 第17条 仮住居使用料の補償
  18. 第18条 家賃等の補償
  19. 第19条 雑費の補償
  20. 第20条 農作物の補償
  21. 第21条 土地使用補償
  22. 第22条 仮換地指定等に伴う補償
  23. 第23条 仮集積保管料の補償
  24. 第24条 減反の補償
  25. 第25条 祭典料等の補償
  26. 第26条 その他の補償
  27. 第27条 施行の細目

条文

(目的)

第1条 この規則は、都市計画事業として朝霞市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく損失の補償及び当該事業の施行に伴って通常生ずる損失の補償について必要な事項を定め、もって事業の円滑な遂行と損失補償の適正を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 建築物等 建築物その他工作物及び竹木土石等の総称をいう。

 (2) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものその他一般的屋内造作をいう。

 (3) 工作物 門、塀、コンクリート道床、タイル張、便槽、温床及びショーウインドーの設備並びにこれらに類する設備をいう。

 (4) 附帯設備 電気、ガス、電話、給排水、冷暖房、衛生換気の設備その他これらに類するものをいう。

 (5) 機械設備 基礎工事を要する機械器具の設備をいう。

 (6) 動産 家財什器、道具類、商品及び材料品その他これらに類するものをいう。

 (7) 移植樹 観賞樹、果樹、桑樹、苗木及び生垣を構成する竹木をいう。

 (8) 立木樹 移植樹以外の竹木をいう。

(損失補償の方法)

第3条 損失の補償は、事業の施行をもって補償することを原則とする。

(補償額算定の時期)

第4条 補償額は法第73条第2項の規定による協議(同法第78条第3項及び同法第101条第4項の規定によって準用する場合を含む。以下同じ。)が成立した時は、契約締結のときの価額によって算定するものとし、その後の価額の変動による差額については追加払いをしないものとする。

(契約書の作成)

第5条 損失の補償について協議が成立した時は、遅滞なく補償金額又は工事金額及び支払の時期若しくは期間、履行方法又は契約不履行の場合の措置その他協議の成立に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(支払の時期)

第6条 補償金は、当該建築物の移転又は除却を確認した後、遅滞なく支払うものとする。ただし、前条に規定する協議が成立した時以降必要と認め、かつ、市長が指定する期限内に移転又は除却を完了する見込みが確実である場合は、補償金額の範囲内において必要と認められる額を前金とすることができる。

(支払の方法)

第7条 補償金は、建築物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者に各人別に支払うことができる。

2 前項の場合において、各人別の補償金の取分について建築物等の所有者と所有権以外の権利を有する者との間に別段の契約又は合意があるときは、その契約又は合意によることができる。

(移転工法)

第8条 建築物等の移転の工法は、曳家工法、再築工法等とし、換地の位置形状及び建築物の構造等を考慮してそのいずれかに認定する。

2 前項の工法によって移転することができない場合、若しくは移転することが著しく困難な場合、又は特に必要があると認められる場合は建築物の一部又は全部を除却することができる。

3 建築物移転のための工事日数は、工法及び建物の構造等により別に定める基準による。

(建築物の補償)

第9条 建築物の移転又は除却の補償は、次の各号により行うものとする。

 (1) 建築物の移転の補償は、移転に要する費用及び補足材料価額の合計額とする。

 (2) 全物除却の建築物については、当該建築物の価格と除却に通常必要とする費用の合計額から残材価額を控除した金額とする。

 (3) 一部除却の建築物については、当該除却部分の建築物の価格と除却に通常必要とする費用の合計額から残材価格を差し引いた金額とする。この場合において、残存部分の補強改良を必要と認めるものについては、補強改良に要する費用を加算するものとする。

(工作物の補償)

第10条 工作物の補償は、次の各号により行うものとする。

 (1) 移転可能と認められる工作物の補償については、前条第1号の規定を準用する。

 (2) 移転不可能と認められる工作物の補償については、前条第2号及び第3号の規定を準用する。

(附帯設備の補償)

第11条 附帯設備の補償は、通常必要とする移設費と補足材料の合計額を補償する。

(機械設備の補償)

第12条 機械設備の補償は、解体、荷造、運搬及び据付に通常必要とする費用を補償する。

(動産移転の補償)

第13条 動産移転の補償は、荷造、運搬、積卸等に要する費用の合計額とし、容積又は重量によりそれぞれ算定して補償する。

2 前項の補償は原則として、仮移転先及び仮移転先から移転先までの分を補償するものとする。ただし、建築物の全部除却の場合については1回分を補償する。

(竹木の補償金)

第14条 移植樹については、根堀、根巻、運搬、植込その他通常移植に必要とする費用を補償する。

2 収穫竹木については、前項の額に収穫予想減額を加算した金額を補償する。

3 立木樹については、立木樹の価値と伐採に要する費用の合計額から伐採により発生した当該竹木の価値を差し引いた金額を補償する。

4 前項の規定により算定した補償金額が伐採に要する費用より少ないときは、伐採に要する費用を補償金額とする。

(営業の補償)

第15条 店舗、工場、事務所その他営業所の移転に伴い営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。

 (1) 休業を必要とする期間中の営業資産に対する公租公課等固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額

 (2) 休業を必要とする期間中の収益減

 (3) 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)

 (4) 業務の性質上、営業を休止できないため一時仮営業所の賃借料相当額

(各種日雇労務者の休業補償)

第16条 各種職人、職工、日雇労務者、日給の勤人、行商人その他これらに類する日給者の休業補償は、別に日額を定めのある場合を除き労働省告示一般職種別賃金(埼玉県)又は労働基準局告示一般職種別賃金とし、別に日額の定めのないもの又は前記告示に定めのない職種については、その技能、経験、条件を勘案し当該告示の職種の類似の職種に準じて査定した賃金を補償する。

(仮住居使用料の補償)

第17条 移転する建築物に現に居住するものがある場合において、その者が仮住居を必要とすると認められるときは、第8条第3項に規定する期間に応ずる仮住居(住居の一部を他人に賃貸している場合においては、当該賃貸部分を除く。)の賃借料相当額を補償するものとする。ただし、市の所有する施設等に仮住居を定めた場合においては、この限りでない。

2 家賃、間代、その他居住のための対価(以下「家賃等」という。)を支払っている居住者に対する補償金については、前項本文の規定により算定した補償金の額から当該支払うべき家賃等を控除した金額を補償するものとする。

(家賃等の補償)

第18条 建築物移転のため、一時家賃等の収入が停止する期間(以下本条において「停止期間」という。)がある場合は、第8条第3項に規定する工事日数に10日を加えた日数の実際家賃相当額を補償するものとする。

2 前項の停止期間が30日以内の場合は、家賃1箇月分とし加算し、15日未満は15日として算定するものとする。

(雑費の補償)

第19条 雑費の補償は、建築物確認手数料、設計料、代願手数料、代書手数料、登録税、道路占用料その他官公署等に対する諸手続に要する費用とし、その実費を補償する。

(農作物の補償)

第20条 農作物の補償は、当該農作物の予想収益額から協議成立時以後、通常投下さるべき農業経営費を控除した金額を補償する。この場合において、協議成立時までに発生した農作物価額又は市場価額があるときは、当該発生価額又は当該市場価額を控除した金額を補償するものとする。

(土地使用補償)

第21条 法第79条の規定により使用する土地に対しては、地代又は借賃をもって補償するものとする。

2 前項の地代又は借賃は、使用する土地の近傍類似の地代又は借賃及びこれらの土地の使用の時期その他事情を考慮して定めるものとする。

3 土地について権利の取得の対価を支払っている場合は、その額を考慮した額を第1項の地代又は借賃に加算するものとする。

(仮換地指定等に伴う補償)

第22条 仮換地の指定前において、従前の土地の使用停止に伴う損失補償及び仮換地指定等のため生ずる補償は、次の各号により行うものとする。

 (1) 仮換地についての損失補償は、すべて従前の土地を見積って行う。

 (2) 宅地について損失補償は、使用収益することができない期間の地代を相当額とする。

 (3) 前条第2項及び第3項の規定は、前号の地代を算定する場合について準用する。

 (4) 農地については、農作物の収穫以降において使用収益することのできない期間とし、年平均収益額を勘案して査定することのできないものとする。

 (5) 山林については、普通畑の年平均収益額の2分の1の額を標準として算定するものとする。

 (6) 宅地、農地及び山林以外の土地については、普通畑の4分の1の額を標準として算定するものとする。

 (7) 借地権、耕作権の存する土地については、原則として当該権利者に支払うものとする。

(仮集積保管料の補償)

第23条 仮換地又は従前の宅地を使用することができないため移転する建築物等の解体材料等を集積保管する必要があると認められる場合は、その期間の保管料相当額を補償するものとする。

(減反の補償)

第24条 小作地(土地区画整理事業の認可の公告のあった日現在において賃貸に関する契約文書の取りかわしのあるもので、かつ、朝霞市農業委員会に届出のあるものに限る。)が減少の対象となる場合における減反補償について経営規模を勘案し、当該小作地の減歩面積から予想収益額を補償するものとする。

(祭典料等の補償)

第25条 移転又は除却する建築物等が神社、寺院、教会、納骨堂、墳墓等の宗教上の施設である場合は、当該建築物等の補償のほか、施行者が通常必要と認める供養、祭領等の宗教上の儀式に要する必要最小限の費用を補償するものとする。

(その他の補償)

第26条 この規則により難いもの又はこの規則に定めのない損失補償については、個々の状況に応じて適正な補償額を定めるものとする。

(施行の細目)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成3年規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)