朝霞市の規則「朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則」(昭和45年3月6日規則第5号) 全27条のうち22番目

朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則 第22条(仮換地指定等に伴う補償)

条文

仮換地の指定前において、従前の土地の使用停止に伴う損失補償及び仮換地指定等のため生ずる補償は、次の各号により行うものとする。

 (1) 仮換地についての損失補償は、すべて従前の土地を見積って行う。

 (2) 宅地について損失補償は、使用収益することができない期間の地代を相当額とする。

 (3) 前条第2項及び第3項の規定は、前号の地代を算定する場合について準用する。

 (4) 農地については、農作物の収穫以降において使用収益することのできない期間とし、年平均収益額を勘案して査定することのできないものとする。

 (5) 山林については、普通畑の年平均収益額の2分の1の額を標準として算定するものとする。

 (6) 宅地、農地及び山林以外の土地については、普通畑の4分の1の額を標準として算定するものとする。

 (7) 借地権、耕作権の存する土地については、原則として当該権利者に支払うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成3年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、都市計画事業として朝霞市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく損失の補償及び当該事業の施行に伴って通常生ずる損失の補償について必要な事項を定め、もって事業の円滑な遂行と損失補償の適正を図ることを目的とする。

朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則の全文と見出し

全27条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の意義)
  3. 第3条(損失補償の方法)
  4. 第4条(補償額算定の時期)
  5. 第5条(契約書の作成)
  6. 第6条(支払の時期)
  7. 第7条(支払の方法)
  8. 第8条(移転工法)
  9. 第9条(建築物の補償)
  10. 第10条(工作物の補償)
  11. 第11条(附帯設備の補償)
  12. 第12条(機械設備の補償)
  13. 第13条(動産移転の補償)
  14. 第14条(竹木の補償金)
  15. 第15条(営業の補償)
  16. 第16条(各種日雇労務者の休業補償)
  17. 第17条(仮住居使用料の補償)
  18. 第18条(家賃等の補償)
  19. 第19条(雑費の補償)
  20. 第20条(農作物の補償)
  21. 第21条(土地使用補償)
  22. 第22条(仮換地指定等に伴う補償)
  23. 第23条(仮集積保管料の補償)
  24. 第24条(減反の補償)
  25. 第25条(祭典料等の補償)
  26. 第26条(その他の補償)
  27. 第27条(施行の細目)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)