朝霞市の規則「朝霞市駅前広場条例施行規則」(昭和55年3月25日規則第10号) 全8条のうち6番目
朝霞市駅前広場条例施行規則 第6条(占用料)
条文
条例第11条第2項ただし書の規定による額は、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)第3条の規定を準用する。
市の例規集の文言のままです(昭和55年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市駅前広場条例(昭和55年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)