朝霞市の規則「朝霞市駅前広場条例施行規則」(昭和55年3月25日規則第10号) 全8条のうち8番目

朝霞市駅前広場条例施行規則 第8条(滅失・き損の届出)

条文

広場を滅失し、又はき損した者は、滅失・き損届出書(様式第6号)を直ちに市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(昭和55年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市駅前広場条例(昭和55年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市駅前広場条例施行規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(許可申請書)
  3. 第3条(許可書等)
  4. 第4条(住所等の変更の届出)
  5. 第5条(占用廃止の届出)
  6. 第6条(占用料)
  7. 第7条(占用料の免除)
  8. 第8条(滅失・き損の届出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)