朝霞市の規則「朝霞市駅前広場条例施行規則」(昭和55年3月25日規則第10号) 全8条のうち8番目
朝霞市駅前広場条例施行規則 第8条(滅失・き損の届出)
条文
広場を滅失し、又はき損した者は、滅失・き損届出書(様式第6号)を直ちに市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(昭和55年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市駅前広場条例(昭和55年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)