朝霞市駅前広場条例施行規則

昭和55年3月25日に定められた朝霞市の規則です(規則第10号)。いまの条文は昭和55年4月1日施行のものです。全8条あります。この規則は朝霞市駅前広場条例の細かい決まりです。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、朝霞市駅前広場条例(昭和55年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 許可申請書
  3. 第3条 許可書等
  4. 第4条 住所等の変更の届出
  5. 第5条 占用廃止の届出
  6. 第6条 占用料
  7. 第7条 占用料の免除
  8. 第8条 滅失・き損の届出

条文

(目的)

第1条 この規則は、朝霞市駅前広場条例(昭和55年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第6条の規定による申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(許可書等)

第3条 条例第6条の規定による許可は、許可書(様式第2号)及び許可証(様式第3号)を交付して行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第4条 占用者が住所又は代表者を変更した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(占用廃止の届出)

第5条 占用者は、占用を廃止しようとするときは、占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用料)

第6条 条例第11条第2項ただし書の規定による額は、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)第3条の規定を準用する。

(占用料の免除)

第7条 条例第12条の規定により占用料の免除を受けようとする者は、占用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(滅失・き損の届出)

第8条 広場を滅失し、又はき損した者は、滅失・き損届出書(様式第6号)を直ちに市長に提出しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)