朝霞市の条例「朝霞市市営住宅条例」(平成15年3月24日条例第13号) 全63条のうち49番目
朝霞市市営住宅条例 第34条(高額所得者に対する家賃等)
条文
第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 市営住宅
- 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
全63条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(設置)
- 第3条の2(健全な地域社会の形成)
- 第3条の3(良好な居住環境の確保)
- 第3条の4(費用の縮減への配慮)
- 第3条の5(位置の選定)
- 第3条の6(敷地の安全等)
- 第3条の7(住棟等の基準)
- 第3条の8(住宅の基準)
- 第3条の9(住戸の基準)
- 第3条の10(住戸内の各部)
- 第3条の11(共用部分)
- 第3条の12(附帯施設)
- 第3条の13(児童遊園)
- 第3条の14(集会所)
- 第3条の15(広場及び緑地)
- 第3条の16(通路)
- 第4条(入居者の公募の方法)
- 第5条(公募の例外)
- 第6条(入居者の資格)
- 第7条(入居者資格の特例)
- 第8条(入居の申込み及び決定)
- 第9条(入居者の選考)
- 第10条(入居申込者の公開抽選の特例)
- 第11条(入居補欠者)
- 第12条(入居の手続)
- 第13条(同居の承認)
- 第14条(入居の承継)
- 第15条(家賃の決定)
- 第16条(収入の申告等)
- 第17条(家賃の減免又は徴収猶予)
- 第18条(家賃の納付)
- 第19条(督促及び延滞金の徴収)
- 第20条(敷金)
- 第21条(敷金の運用)
- 第22条(修繕費用の負担)
- 第23条(入居者の費用負担義務)
- 第24条(入居者の保管義務)
- 第25条(迷惑行為の禁止)
- 第26条(不使用の届出)
- 第27条(転貸等の禁止)
- 第28条(用途変更の禁止)
- 第29条(模様替え等の禁止)
- 第30条(収入超過者等に関する認定)
- 第31条(明渡し努力義務)
- 第32条(収入超過者に対する家賃)
- 第33条(高額所得者に対する明渡請求)
- 第34条(高額所得者に対する家賃等)
- 第35条(住宅のあっせん等)
- 第36条(期間通算)
- 第37条(収入状況の報告の請求等)
- 第38条(建替事業による明渡請求等)
- 第39条(新たに整備される市営住宅への入居)
- 第40条(市営住宅建替事業による家賃の特例)
- 第41条(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
- 第42条(明渡し前の検査等)
- 第43条(住宅の明渡請求)
- 第43条の2(承認等に関する意見聴取)
- 第44条(市営住宅監理員)
- 第45条(市営住宅の検査)
- 第46条(委任)
- 第47条(過料)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)