朝霞市の条例「朝霞市市営住宅条例」(平成15年3月24日条例第13号) 全63条のうち21番目

朝霞市市営住宅条例 第6条(入居者の資格)

条文

市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては、第2号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

 (1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 (2) その者の収入が、次のア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超えないこと。

 (3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 (4) 市内に引き続き1年以上の住所を有していること。ただし、第1号に規定する同居しようとする親族については、この限りでない。

 (5) 市町村税を滞納していない者であること。

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。

 (1) 60歳以上の者

 (2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のア、イ又はウに掲げる障害の種類に応じ、それぞれア、イ又はウに定める程度であるもの

 (3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 (4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 (5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 (6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 (7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のア又はイに該当するもの

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

市営住宅
市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。(第2条)
収入
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市営住宅条例の全文と見出し

全63条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(設置)
  4. 第3条の2(健全な地域社会の形成)
  5. 第3条の3(良好な居住環境の確保)
  6. 第3条の4(費用の縮減への配慮)
  7. 第3条の5(位置の選定)
  8. 第3条の6(敷地の安全等)
  9. 第3条の7(住棟等の基準)
  10. 第3条の8(住宅の基準)
  11. 第3条の9(住戸の基準)
  12. 第3条の10(住戸内の各部)
  13. 第3条の11(共用部分)
  14. 第3条の12(附帯施設)
  15. 第3条の13(児童遊園)
  16. 第3条の14(集会所)
  17. 第3条の15(広場及び緑地)
  18. 第3条の16(通路)
  19. 第4条(入居者の公募の方法)
  20. 第5条(公募の例外)
  21. 第6条(入居者の資格)
  22. 第7条(入居者資格の特例)
  23. 第8条(入居の申込み及び決定)
  24. 第9条(入居者の選考)
  25. 第10条(入居申込者の公開抽選の特例)
  26. 第11条(入居補欠者)
  27. 第12条(入居の手続)
  28. 第13条(同居の承認)
  29. 第14条(入居の承継)
  30. 第15条(家賃の決定)
  31. 第16条(収入の申告等)
  32. 第17条(家賃の減免又は徴収猶予)
  33. 第18条(家賃の納付)
  34. 第19条(督促及び延滞金の徴収)
  35. 第20条(敷金)
  36. 第21条(敷金の運用)
  37. 第22条(修繕費用の負担)
  38. 第23条(入居者の費用負担義務)
  39. 第24条(入居者の保管義務)
  40. 第25条(迷惑行為の禁止)
  41. 第26条(不使用の届出)
  42. 第27条(転貸等の禁止)
  43. 第28条(用途変更の禁止)
  44. 第29条(模様替え等の禁止)
  45. 第30条(収入超過者等に関する認定)
  46. 第31条(明渡し努力義務)
  47. 第32条(収入超過者に対する家賃)
  48. 第33条(高額所得者に対する明渡請求)
  49. 第34条(高額所得者に対する家賃等)
  50. 第35条(住宅のあっせん等)
  51. 第36条(期間通算)
  52. 第37条(収入状況の報告の請求等)
  53. 第38条(建替事業による明渡請求等)
  54. 第39条(新たに整備される市営住宅への入居)
  55. 第40条(市営住宅建替事業による家賃の特例)
  56. 第41条(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
  57. 第42条(明渡し前の検査等)
  58. 第43条(住宅の明渡請求)
  59. 第43条の2(承認等に関する意見聴取)
  60. 第44条(市営住宅監理員)
  61. 第45条(市営住宅の検査)
  62. 第46条(委任)
  63. 第47条(過料)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)