朝霞市都市公園条例
昭和46年9月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第21号)。いまの条文は平成30年3月29日施行のものです。これまでに28回改正されています。全33条あります。市の例規集では「公園・緑化」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第1条の2 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準
- 第1条の3 都市公園の配置及び規模の基準
- 第1条の4 公園施設の設置基準
- 第1条の5 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準
- 第2条 行為の制限
- 第3条 許可の特例
- 第4条 行為の禁止
- 第5条 利用の禁止又は制限
- 第6条 公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項
- 第7条 占用許可の軽易な変更
- 第8条 有料公園施設
- 第9条 無料公園施設
- 第10条 届出
- 第11条 監督処分
- 第11条の2 公示事項
- 第11条の3 公示方法
- 第11条の4 評価方法
- 第11条の5 売却手続
- 第11条の6 返還手続
- 第12条 占用料
- 第13条 使用料
- 第14条 占用料等の徴収方法
- 第15条 占用料等の還付
- 第16条 占用料等の減免
- 第17条 損害賠償義務
- 第18条 都市公園の区域の変更及び廃止
- 第19条 公園予定区域及び予定公園施設についての準用
- 第20条 指定管理者による管理
- 第21条 公園体育施設の管理
- 第22条 公園体育施設の管理に関する規定
- 第23条 公園施設の管理の特例
- 第24条 委任
条文
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積は、10平方メートル以上を、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積は、5平方メートル以上を標準とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、これを超えることができる。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 一の都市公園に公園施設として設けられる前項第1号の運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、規則で定める。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくは宣伝をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) ごみその他汚物を捨てること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設の設置の許可を受けるとき。
(2) 公園施設の管理の許可を受けるとき。
(3) 許可事項変更の許可を受けるとき。
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類
(2) 占用の面積
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復旧方法
(7) その他規則で定める事項
(占用許可の軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。
(有料公園施設)
第8条 市長が設置する公園施設で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
(無料公園施設)
第9条 市長が設置する公園施設で、体育又はスポーツを主たる目的として無料で使用させるもの(以下「無料公園施設」という。)は、次のとおりとする。
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
(公示方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地(以下「氏名等」という。)を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を市の広報紙へ掲載すること。
2 市長は、前項各号に掲げる方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
(評価方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(売却手続)
第11条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
(返還手続)
第11条の6 市長は、工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、その氏名等を証する書類を提示させる等の方法によりその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。
2 市長は、前項の規定による証明がされた場合は、工作物等を受領書と引換えに返還するものとする。
(占用料)
第12条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、占用料を納めなければならない。
2 前項の占用料の額については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)の例による。
(使用料)
第13条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(占用料等の徴収方法)
第14条 第12条の占用料及び前条の使用料(以下「占用料等」という。)は、占用期間又は使用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合は、これを分納させることができる。
(占用料等の還付)
第15条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。
(2) 使用者が自己の責めに帰することができない理由で都市公園を使用することができなかったとき。
(占用料等の減免)
第16条 市長は、特に必要があると認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第17条 都市公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第19条 第2条から第17条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(指定管理者による管理)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に都市公園(有料公園施設及び無料公園施設(以下「公園体育施設」という。)を除く。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 都市公園の利用に関する業務
(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し市長が必要と認める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第2条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(公園体育施設の管理)
第21条 公園体育施設は、朝霞市教育委員会が管理する。
(公園体育施設の管理に関する規定)
第22条 公園体育施設の使用の手続、使用料その他管理に関し必要な事項は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号)の定めるところによる。
(公園施設の管理の特例)
第23条 柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例(平成16年朝霞市条例第8号)に規定する柊塚古墳歴史広場の管理に関し必要な事項は、同条例に定めるところによる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月29日条例第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)