朝霞市の規則「朝霞市生産緑地法施行規則」(平成4年12月10日規則第41号) 全5条のうち3番目
朝霞市生産緑地法施行規則 第3条(許可標識の掲示)
条文
法第8条第1項の規定により市長の許可を受けて行為を行う者は、当該行為の期間中、当該行為をしようとする土地の見やすい場所に、様式第7号の生産緑地地区内行為許可標識を掲げなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書を市長に提出しなければならない。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地法施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)