朝霞市の規則「朝霞市生産緑地法施行規則」(平成4年12月10日規則第41号) 全5条のうち5番目
朝霞市生産緑地法施行規則 第5条(許可申請書等の提出部数)
条文
この規則の規定により市長に提出する許可申請書、通知書、着手届出書、応急措置届出書、協議書及び添付図書の部数は、それぞれ正副各一部とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書を市長に提出しなければならない。
全5条の見出し
- 第1条(生産緑地地区内における行為の許可等)
- 第2条(許可申請書等の添付図書)
- 第3条(許可標識の掲示)
- 第4条(身分証明書)
- 第5条(許可申請書等の提出部数)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地法施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)