朝霞市の規則「朝霞市緑化推進条例施行規則」(昭和64年1月6日規則第1号) 全15条のうち12番目
朝霞市緑化推進条例施行規則 第12条(会議)
条文
会議は、会長が招集する。
2 委員以外の者の会議への出席は認めない。ただし、条例第12条第2項第3号から第8号までに規定する委員については、当該委員に代わって委員本人と同程度に組織としての意思を表明し得る者の出席を認めるものとする。
3 会議は、緑化推進委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)