朝霞市の規則「朝霞市緑化推進条例施行規則」(昭和64年1月6日規則第1号) 全15条のうち7番目

朝霞市緑化推進条例施行規則 第7条(届出)

条文

保護地区又は保護樹木の指定を受けた所有者等は、条例第6条の規定により届け出るときは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる届出書を、同表の右欄に掲げる提出期限までに市長に届け出なければならない。

区分届出書提出期限
1 樹木を伐採しようとするとき。樹木伐採届 (様式第7号)当該行為の30日前
2 樹木が枯死又は著しく折損したとき。樹木枯死・折損届 (様式第8号)当該事実が生じた日から10日以内
3 地形の変更をしようとするとき。地形一部変更届 (様式第9号)当該行為の30日前
4 当該土地の権利を他に移転しようとするとき。土地所有権等変更届 (様式第10号)当該行為の10日前

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市緑化推進条例施行規則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の基準)
  3. 第3条(指定期間)
  4. 第4条(指定の通知)
  5. 第5条(標識)
  6. 第6条(台帳の作成)
  7. 第7条(届出)
  8. 第8条(届出を要しない行為)
  9. 第9条(指定の変更又は解除の協議)
  10. 第10条(指定の変更又は解除の通知)
  11. 第11条(会長及び副会長)
  12. 第12条(会議)
  13. 第13条(庶務)
  14. 第14条(身分証明書)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)