道路に水道管、電柱、ガス管や建築用の足場などを置いて、続けて道路を使うときは、道路占用の許可が必要です。市道の場合は朝霞市の道路整備課道路管理係(048-463-0912)に申請します。許可は、道路本来の機能を妨げない範囲で出されます。
- 占用料 … 物件によってかかり、額は「朝霞市道路占用料徴収条例」で決まっています
- 申請書類 … 道路占用許可申請書1部、道路占用許可書2部、案内図・平面図・縦横断図・構造図・保安管理図を各2部。様式は市のページからダウンロードでき、道路整備課の窓口でも配っています
- 給水・雨水・汚水の管 … 先にそれぞれの担当課と協議して承認を受けてから、道路整備課に申請します
工事や行事で道路を一時的に使って交通に影響するときは、別に警察署の道路使用許可が必要です(道路交通法)。国道254号や県道は埼玉県が管理しているので、県に確認してください(朝霞市「道路占用許可申請」)。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
