朝霞市道路占用規則
昭和46年4月21日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全14条あります。市の例規集では「土木」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、市道の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更申請)
第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が占用期間の延長に係るときは、当該期間の満了前10日までに申請書を提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。
(原状回復)
第4条 道路占用者は、市道の占用に伴い市道及びその附属施設を損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状に回復するために要する費用を市に支払わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(権利の譲渡及び貸与)
第5条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、道路占用者は、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(権利の承継)
第6条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併により解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の減免)
第7条 条例第4条の規定による占用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側溝上に階段、桟橋その他これらに類する工作物を設けて占用するとき 免除
(2) 雨水又は汚水を排出するために必要な排水管を埋設するために占用するとき 免除
(3) 公共的団体又はこれに準ずるものが祭礼、縁日等のために露店、旗ざお、幕その他これらに類する物件又は施設を設け、3日以内の期間で占用するとき 免除
(4) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が水道管を埋設するために占用するとき 免除
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき 免除
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき 免除
(7) 公共的団体又はこれに準ずるものが道路交通の安全又は円滑を図るための標識、幕その他これらに類する物件を設けて占用するとき 免除
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けて占用するとき 免除
(9) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を埋設するために占用するとき 免除
(10) 街灯柱又は防犯灯柱(広告物の伴わないものに限る。)を設けて占用するとき 免除
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する事業によりバス停留所標識又はバス待合所を設けて占用するとき 免除
(12) アーケードを設けて占用するとき 免除
(13) 花壇、掲示板等(営利目的でないものに限る。)で道路の美化又は公衆の利便に寄与する物件を設けて占用するとき 免除
(14) アーチ(広告物を伴わないものに限る。)を設けて占用するとき 免除
(15) 電柱又は電話柱を支えるための支柱を設けて占用するとき 免除
(16) 電柱、電話柱、街灯柱、防犯灯柱、バス停留所標識又は消火栓標識に添加する看板(次号に規定する電柱又は電話柱に設ける巻付け式のものを除く。)を設けて占用するとき 2分の1減額
(17) 電柱又は電話柱に巻付け式の看板を設けて占用するとき 4分の3減額
(18) 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が占用物件を設ける場合において、事業者ごとに算出した既存の占用物件に係る占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるとき 当該調整占用料額を超える額を減額
(19) 前号に掲げる占用物件以外の占用物件を設ける場合において、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超えるとき 当該調整占用料額を超える額を減額
(20) 電気通信設備の共同収容を利用して占用物件を敷設する場合において、電線の芯線の一部のみを所有するとき 3分の2減額
(21) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、占用許可を受けて地中に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。次号において同じ。)を設けて占用するとき 9分の8減額
(22) 電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件を設けて占用するとき 9分の8減額
(23) 電線共同溝整備に係る柱状型機器(路上に設ける変圧器として占用料を徴収するものに限る。次号において同じ。)を設けて占用するとき 9分の8減額
(24) 前号に規定する柱状型機器のための支持柱を設けて占用するとき 免除
(25) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものに限る。次号において同じ。)を設けて占用するとき 5分の1減額
(26) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分な物件を設けて占用するとき 9分の8減額
2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後、遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の徴収時期)
第8条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては、道路の占用の許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
(督促状による納付期限)
第9条 法第73条第1項に規定する督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日から20日以上30日以内とする。
(督促状による納入)
第10条 督促を受けた者の滞納金及び延滞金は、当該督促状により納入するものとする。
(占用料の分納申請)
第11条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納入期限までに、道路占用料分納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金の減免申請)
第12条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減額(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用廃止届の提出)
第13条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は法人が解散した場合において、当該権利義務を承継する者がないときは、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。
(住所、氏名等の変更)
第14条 道路占用者は、住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日規則第20号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)