朝霞市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第5号)。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「土木」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
条文の見出し
条文
本文 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)