朝霞市の規則「朝霞市公共物管理条例施行規則」(平成17年3月31日規則第14号) 全13条のうち10番目
朝霞市公共物管理条例施行規則 第10条(使用料の分納申請等)
条文
条例第14条第2項の規定により準用する朝霞市道路占用料徴収条例第5条ただし書の規定により使用料を分納しようとする者は、公共物使用料分納申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、公共物使用料分納許可(不許可)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)