朝霞市の規則「朝霞市公共物管理条例施行規則」(平成17年3月31日規則第14号) 全13条のうち11番目

朝霞市公共物管理条例施行規則 第11条(廃止届)

条文

許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、許可の期間の途中でその行為を廃止したとき、及び天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、直ちに公共物使用廃止届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公共物管理条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(許可申請等)
  3. 第3条(変更許可申請等)
  4. 第4条(使用期間更新許可申請等)
  5. 第5条(地位承継の届出)
  6. 第6条(権利譲渡の申請等)
  7. 第7条(工事の承認申請等)
  8. 第8条(検査)
  9. 第9条(使用料の減免申請等)
  10. 第10条(使用料の分納申請等)
  11. 第11条(廃止届)
  12. 第12条(準用)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)