朝霞市の規程「朝霞市会計管理者事務決裁規程」(平成19年4月1日会計管理者訓令第1号) 全4条のうち2番目
朝霞市会計管理者事務決裁規程 第2条(専決事項)
条文
出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、埼玉県市町村総合事務組合負担金、光熱水費、電話料、公債費及び公課費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査
(2) 前号に規定する区分並びに交際費、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び繰出金を除く1件100万円以下の経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査
(3) 資金前渡及び概算払に係る精算書の審査
(4) 過誤納金の還付の審査
(5) 調定書、振替命令書及び公金収納通知書の確認
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市会計管理者事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)