朝霞市の規程「朝霞市会計管理者事務決裁規程」(平成19年4月1日会計管理者訓令第1号) 全4条のうち4番目

朝霞市会計管理者事務決裁規程 第4条(準用)

条文

この規程に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁については、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)の規定を準用する。

市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市会計管理者事務決裁規程の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(専決事項)
  3. 第3条(代決)
  4. 第4条(準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市会計管理者事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)