朝霞市会計管理者事務決裁規程
平成19年4月1日に定められた朝霞市の規程です(会計管理者訓令第1号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では「代理・代決等」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)この条のページ
第2条 出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、埼玉県市町村総合事務組合負担金、光熱水費、電話料、公債費及び公課費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査
(2) 前号に規定する区分並びに交際費、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び繰出金を除く1件100万円以下の経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査
(3) 資金前渡及び概算払に係る精算書の審査
(4) 過誤納金の還付の審査
(5) 調定書、振替命令書及び公金収納通知書の確認
(代決)この条のページ
第3条 会計管理者が不在の場合は、出納室長が、出納室長が不在の場合は、室長補佐を置くときは室長補佐が、室長補佐を置かないときは主管係長が代決することができる。
(準用)この条のページ
第4条 この規程に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁については、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)の規定を準用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月22日会計管理者訓令第1号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市会計管理者事務決裁規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)