朝霞市の条例「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(平成24年12月28日条例第36号) 全42条のうち22番目

朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例 第22条(舗装)

条文

車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。

朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例の全文と見出し

全42条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(車線等)
  4. 第4条(車線の分離等)
  5. 第5条(副道)
  6. 第6条(路肩)
  7. 第7条(停車帯)
  8. 第8条(自転車道)
  9. 第9条(自転車歩行車道)
  10. 第10条(歩道)
  11. 第11条(歩行者の滞留の用に供する部分)
  12. 第12条(植樹帯)
  13. 第13条(設計速度)
  14. 第14条(車道の屈曲部)
  15. 第15条(曲線半径)
  16. 第16条(曲線部の片勾配)
  17. 第17条(曲線部の車線等の拡幅)
  18. 第18条(緩和区間)
  19. 第19条(視距等)
  20. 第20条(縦断勾配)
  21. 第21条(縦断曲線)
  22. 第22条(舗装)
  23. 第23条(横断勾配)
  24. 第24条(合成勾配)
  25. 第25条(排水施設)
  26. 第26条(平面交差又は接続)
  27. 第27条(立体交差)
  28. 第28条(待避所)
  29. 第29条(交通安全施設)
  30. 第30条(凸部、狭窄部等)
  31. 第31条(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
  32. 第32条(自動車駐車場等)
  33. 第33条(防護施設)
  34. 第34条(橋、高架の道路等)
  35. 第35条(附帯工事等の特例)
  36. 第36条(区分が変更される道路の特例)
  37. 第37条(小区間改築の場合の特例)
  38. 第38条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
  39. 第39条(歩行者専用道路)
  40. 第40条(歩行者利便増進道路)
  41. 第41条(道路に設ける道路標識に関する基準)
  42. 第42条(道路の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)