朝霞市の条例「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(平成24年12月28日条例第36号) 全42条のうち26番目
朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例 第26条(平面交差又は接続)
条文
道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。
全42条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(車線等)
- 第4条(車線の分離等)
- 第5条(副道)
- 第6条(路肩)
- 第7条(停車帯)
- 第8条(自転車道)
- 第9条(自転車歩行車道)
- 第10条(歩道)
- 第11条(歩行者の滞留の用に供する部分)
- 第12条(植樹帯)
- 第13条(設計速度)
- 第14条(車道の屈曲部)
- 第15条(曲線半径)
- 第16条(曲線部の片勾配)
- 第17条(曲線部の車線等の拡幅)
- 第18条(緩和区間)
- 第19条(視距等)
- 第20条(縦断勾配)
- 第21条(縦断曲線)
- 第22条(舗装)
- 第23条(横断勾配)
- 第24条(合成勾配)
- 第25条(排水施設)
- 第26条(平面交差又は接続)
- 第27条(立体交差)
- 第28条(待避所)
- 第29条(交通安全施設)
- 第30条(凸部、狭窄部等)
- 第31条(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
- 第32条(自動車駐車場等)
- 第33条(防護施設)
- 第34条(橋、高架の道路等)
- 第35条(附帯工事等の特例)
- 第36条(区分が変更される道路の特例)
- 第37条(小区間改築の場合の特例)
- 第38条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
- 第39条(歩行者専用道路)
- 第40条(歩行者利便増進道路)
- 第41条(道路に設ける道路標識に関する基準)
- 第42条(道路の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)