朝霞市の条例「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(平成24年12月28日条例第36号) 全42条のうち3番目

朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例 第3条(車線等)

条文

車道(副道、停車帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては、地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第2級9,000
第3級8,000
第4級8,000
第4種第2級10,000
第3級9,000
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第2級9,000
第3級8,000
第4種第2級10,000
第3級10,000
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分車線の幅員(単位 メートル)
第3種第2級普通道路3.25
小型道路2.75
第3級普通道路3
小型道路2.75
第4種第2級及び第3級普通道路3
小型道路2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第30条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。

朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例の全文と見出し

全42条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(車線等)
  4. 第4条(車線の分離等)
  5. 第5条(副道)
  6. 第6条(路肩)
  7. 第7条(停車帯)
  8. 第8条(自転車道)
  9. 第9条(自転車歩行車道)
  10. 第10条(歩道)
  11. 第11条(歩行者の滞留の用に供する部分)
  12. 第12条(植樹帯)
  13. 第13条(設計速度)
  14. 第14条(車道の屈曲部)
  15. 第15条(曲線半径)
  16. 第16条(曲線部の片勾配)
  17. 第17条(曲線部の車線等の拡幅)
  18. 第18条(緩和区間)
  19. 第19条(視距等)
  20. 第20条(縦断勾配)
  21. 第21条(縦断曲線)
  22. 第22条(舗装)
  23. 第23条(横断勾配)
  24. 第24条(合成勾配)
  25. 第25条(排水施設)
  26. 第26条(平面交差又は接続)
  27. 第27条(立体交差)
  28. 第28条(待避所)
  29. 第29条(交通安全施設)
  30. 第30条(凸部、狭窄部等)
  31. 第31条(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
  32. 第32条(自動車駐車場等)
  33. 第33条(防護施設)
  34. 第34条(橋、高架の道路等)
  35. 第35条(附帯工事等の特例)
  36. 第36条(区分が変更される道路の特例)
  37. 第37条(小区間改築の場合の特例)
  38. 第38条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
  39. 第39条(歩行者専用道路)
  40. 第40条(歩行者利便増進道路)
  41. 第41条(道路に設ける道路標識に関する基準)
  42. 第42条(道路の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)