朝霞市の規程「朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程」(平成18年10月30日規程第15号) 全9条のうち5番目

朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程 第5条(閲覧等の時間及び休日の特例)

条文

市長は、概要書の整理その他必要がある場合は、閲覧等の時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧等の場所に掲示するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、全体計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定め、市民の協力の下に違反建築を予防し、及び無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。

朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(閲覧等の場所)
  3. 第3条(閲覧等の時間)
  4. 第4条(閲覧等の休日)
  5. 第5条(閲覧等の時間及び休日の特例)
  6. 第6条(閲覧等の手続)
  7. 第7条(概要書の持出禁止)
  8. 第8条(費用負担)
  9. 第9条(閲覧等の禁止等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)