朝霞市の規程「朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程」(平成18年10月30日規程第15号) 全9条のうち9番目
朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程 第9条(閲覧等の禁止等)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧等を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) この規程に違反し、又は職員の指示に従わない者
(3) 概要書を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(4) 建築物の地名地番を特定しない者
(5) 営利目的のために閲覧等をしようとする者。ただし、個人情報の必要がない統計又は学術調査等の目的で事業計画又は成果品の提出ができる場合で市長が認めた者を除く。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、全体計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定め、市民の協力の下に違反建築を予防し、及び無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)