朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程
平成18年10月30日に定められた朝霞市の規程です(規程第15号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、全体計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定め、市民の協力の下に違反建築を予防し、及び無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、全体計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定め、市民の協力の下に違反建築を予防し、及び無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。
(閲覧等の場所)
第2条 閲覧等の場所は、都市建設部開発建築課とする。
(閲覧等の時間)
第3条 閲覧等の時間は、執務時間中とする。
(閲覧等の休日)
第4条 閲覧等の場所の休日は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧等の時間及び休日の特例)
第5条 市長は、概要書の整理その他必要がある場合は、閲覧等の時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧等の場所に掲示するものとする。
(閲覧等の手続)
第6条 閲覧等をしようとする者は、建築計画概要書等閲覧及び写しの交付申込書(別記様式)を市長に提出し、職員の指示に従って閲覧等を行わなければならない。
(概要書の持出禁止)
第7条 閲覧等をする者は、概要書を閲覧等の場所以外に持ち出してはならない。
(費用負担)
第8条 概要書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担するものとする。
(閲覧等の禁止等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧等を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) この規程に違反し、又は職員の指示に従わない者
(3) 概要書を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(4) 建築物の地名地番を特定しない者
(5) 営利目的のために閲覧等をしようとする者。ただし、個人情報の必要がない統計又は学術調査等の目的で事業計画又は成果品の提出ができる場合で市長が認めた者を除く。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規程第4号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)