朝霞市の規程「朝霞市水道事業庁舎管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第14号) 全6条のうち2番目
朝霞市水道事業庁舎管理規程 第2条(定義)
条文
この規程において「庁舎」とは上下水道部の事務又は事業の用に供する建物、敷地その他の施設をいい、「水道庁舎」とは朝霞市泉水2丁目13番1号に所在する庁舎をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業庁舎管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)