朝霞市水道事業庁舎管理規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第14号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では「処務」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
(定義)この条のページ
第2条 この規程において「庁舎」とは上下水道部の事務又は事業の用に供する建物、敷地その他の施設をいい、「水道庁舎」とは朝霞市泉水2丁目13番1号に所在する庁舎をいう。
(庁舎管理責任者)この条のページ
第3条 庁舎に、庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、上下水道部長をもって充てる。
3 庁舎管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎における秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における災害の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃及び整頓に関すること。
(4) 庁舎の設備の保全に関すること。
(5) 庁舎の使用の規制に関すること。
(室管理責任者)この条のページ
第4条 水道庁舎の事務室等の秩序の維持及び使用の規制並びに火災及び盗難の予防について庁舎管理責任者を補助するため、室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
| 区分 | 室管理責任者 |
| 1階部分(機械室を除く。)、3階部分、4階部分 | 上下水道総務課長 |
| 地下2階部分、地下1階部分、1階機械室、2階部分 | 水道施設課長 |
3 水道庁舎以外の庁舎において、庁舎管理責任者が必要があると認めるときは、前項に準じて室管理責任者を置くことができる。
(使用料)この条のページ
第5条 行政財産の使用料については、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例第18号)の例による。
(この規程に定めがない事項)この条のページ
第6条 庁舎における秩序の維持及び災害の防止等に関し、この規程に定めがない事項については、朝霞市庁舎管理規則(昭和46年朝霞市規則第14号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日企管規程第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業庁舎管理規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)