朝霞市の規程「朝霞市水道事業庁舎管理規程」(令和元年8月29日企業管理規程第14号) 全6条のうち4番目
朝霞市水道事業庁舎管理規程 第4条(室管理責任者)
条文
水道庁舎の事務室等の秩序の維持及び使用の規制並びに火災及び盗難の予防について庁舎管理責任者を補助するため、室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
| 区分 | 室管理責任者 |
| 1階部分(機械室を除く。)、3階部分、4階部分 | 上下水道総務課長 |
| 地下2階部分、地下1階部分、1階機械室、2階部分 | 水道施設課長 |
3 水道庁舎以外の庁舎において、庁舎管理責任者が必要があると認めるときは、前項に準じて室管理責任者を置くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業庁舎管理規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)